遺言書を書かれた方がよい方は
奈良の遺言書作成・相続財産手続
遺言書を書かれた方がよい方は
こんな方はぜひ遺言書作成をお勧めいたします。
相続人以外の方に遺産を与えたい方
内縁の配偶者がいる場合
既に死亡した長男の嫁(同居)に非常に世話になっている場合
相続人の間で円満な話し合いが期待できない方
先妻との間に子どもいて、後妻や子どもがいる場合
夫婦に子どもや親がいなくて、兄弟が多く、付き合いががあまりなく、亡くなっている人もいて、その甥や姪と交際がない場合
夫婦間に子どもがいなく、財産が現在すんでいる不動産だけの場合
相続人に行方不明の方がいる場合
ご夫婦が別居中で離婚を考えておられる場合
お気軽に下記までお問合せください。
遺言 相続 nori-office 中田典子行政書士事務所
中田典子行政書士事務所
〒639-1042 奈良県大和郡山市小泉町2104−16
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