遺言書の書き方
遺言書の書き方
奈良の遺言書作成・相続財産手続
遺言書の書きかた
個人の事情により遺言の仕方は様々ですが、おすすめは、公正証書遺言が遺言執行等を考えるとよいのではと思います。
遺言の仕方には以下の3つの方法があります。
自筆証書遺言
作成方法
- 全文自書
- 日付
- 氏名
- 押印(認印可)
- ワープロ・代筆不可
メリット
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言内容を秘密にできる
デメリット
- 方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
- 偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
- 紛失の恐れがある
- 検認手続きが必要
一口メモ
- 年月日は客観的に確定できるように特定する。
- 例 可 平成22年3月10日
- 例 不可 平成22年3月吉日
- 検認とは、家庭裁判所に検認の申し立てをします。
申立書に以下の書類を添付します。- 戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
- 申立人
- 遺言者(出生から死亡までのもの全部)
- 相続人全員
- 受遺者全員
- 戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
- 遺言は2人以上のものが同一の証書を用いて遺言(共同遺言といいます)は民法により禁止されています。
公正証書遺言
秘密証書遺言
作成方法
- 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人、証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう
- ワープロ・代筆可
- 署名は必ず自署すること
メリット
- 遺言内容を秘密にできる
- 変造される恐れがない
- 遺言書の存在を明確にできる
- ワープロ、点字による代筆も可
デメリット
- 証人2名が必要
- 検認手続きが必要
- 費用がかかる
行政書士は法律(行政書士法)で守秘義務を課されております。
お客様の個人情報は他に漏れることなどのないように、厳重に管理いたしておりますので、ご安心してご相談ください。
遺言の作成
遺言が有効であるための条件はおもに
- 遺言作成時において、遺言者が意思能力を有し、かつ15歳以上であること。
- 法律に定める方式によって作成されたもの。
遺言でできること
遺言の中で、法律的な強制力が生じるのは、法律に規定がある事項のみです。(民法、その他の法律で限定されています。)
- たとえば遺言で指定できる財産は、遺言者個人の財産だけですので、会社財産等について遺言しても無効となります。
生前に自らが行っておくことができること(生前行為 でもできること)
財産目録・相続人名簿
- 誰にどの財産を相続させるか、遺贈させるかを間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしていると、せっかくの遺言を書いても意味のないものになってしまします。
- 遺言書作成のときには、財産目録や相続人名簿(遺贈人も含めたもの)を作成することをお勧めいたします。
- 不動産については登記事項証明書(登記簿謄本)を確認して、所在、地番等を明確に記載します。
その他の留意点
- 遺言書に用いられる文字、用語は特に制限はありません。
カタカナ、ローマ字やまた略語や略字はしっかりと意味内容が分かればいいとされています。 - 意味が不明な場合は効力が生じないおそれがあります。
「あげる」と記載するのではなく、「相続させる」、「遺贈させる」とすべきです。
遺言 相続 nori-office 中田典子行政書士事務所
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