自筆証書遺言
奈良の遺言書作成・相続財産手続
自筆証書遺言
- 遺言者の最終意思、真意を尊重し、遺言書の偽造、変造を防止するために、民法(民968条)は自筆証書遺言に厳格な要件を定めています。自筆証書遺言の要件としては、遺言の全文、日付を自書し署名押印することがあげられます。
作成方法
- 全文自書
- 日付
- 署名
- 押印(認印可)
- ワープロ・代筆不可
メリット
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言内容を秘密にできる
デメリット
- 方式の不備や内容の不明確さによって紛争を起こしやすい
- 偽造、変造、隠匿、破棄の恐れがある
- 紛失の恐れがある
- 検認手続きが必要
中田典子行政書士事務所
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