自動車の相続手続
自動車の相続手続
奈良の遺言書作成・相続財産手続
自動車の相続
自動車の所有者が志望した場合には、死亡と同時に自動車の相続全員の共有財産になりますので、相続人は相続を原因とする移転登録を申請しなければなりません。
死亡者の死亡を機会に廃車をする場合も、あるいは他人に譲る場合も必ず、一旦相続による移転登録をした上でなければ、その後の手続はできません。
ご参考
相続の範囲
- 配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
- 第1順位 子およびその代襲者
- 第2順位 父母(父母が志望のときは祖父母)
- 第3順位 兄弟姉妹およびその代襲者
第1順位の相続人が誰もいない場合に第2順位の相続人が相続をします。第2順位の相続人が誰もいない場合に第3順位の相続人が相続します。
代襲相続
代襲相続とは相続人となるべき子が相続開始以前に死亡、欠格または廃除によって相続権を失った場合は、その者の子が同順位で相続人となります。兄弟姉妹が相続人である場合にも同様に認められます。
相続に必要な書類
中田典子行政書士事務所
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