検認とは
奈良の遺言書作成・相続財産手続

検認とは
検認とは
- 裁判所によって遺言書そのものを検証する手続です。
- 遺言書の効力を確定するものするものではありませんが、遺言書の形式、態様、などの遺言の方式に関する一切の事情を調査して、遺言書そのものの状態を確定する手続です。
(後から偽造されたり、変造されたりすることを防ぐという意味もあります。) - 公正証書による遺言は検認手続が不要です。
- 自筆遺言書を誤って検認前に開封してしまっても、それ自体で遺言書が無効とならないのでキチンと必ず検認しましょう。
- 検認のない自筆遺言は、相続を原因とする不動産の所有権移転登記の申請について却下されると考えられます。
検認の仕方
- 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる。
- 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
- 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
申立てに必要な費用
- 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
申立てに必要な書類
- 申立書1通
- 申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
- 遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
- 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
- その他
- 参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html遺言書と書かれていなくても、遺言状・覚書・重要書類等などあっても、遺言者の遺言意思が記載されていたら、検認の申立をする必要があります。
検認調書
検認が実施されると、検認調書が作成されます。
- 検認期日に関係者、鑑定人等の尋問や意見陳述がなされた場合は、その要旨を記載。
- 遺言書の紙質、枚数、大きさ,印影の形等を記載。
- 遺言書の写真やコピーが添付されることが多い。
- 遺言書原本に検認済みの表示。
遺言 相続 nori-office 中田典子行政書士事務所
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