危急時遺言
危急時遺言
特別の方式の遺言の一つで、死亡の危険が急迫しているときに遺言者が証人3人以上の立会いのもとにそのうちの一人に遺言の趣旨を口授し、その者がその内容を筆記してそのうちの者が遺言者と他の証人に読み聞かせ、各証人が署名押印するもの。この方式によった場合には、証人の1人または利害関係人から、20日以内に家庭裁判所にに確認を求めなければならない。
中田典子行政書士事務所
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