公証人
奈良の遺言書作成・相続財産手続
公証人
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。
- 多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者から任命されます。
- 多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
- 平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。
遺言 相続 nori-office 中田典子行政書士事務所
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