代襲相続
代襲相続
代襲相続
- 直系尊属と配偶者には代襲相続は認められない。
養子縁組前に生まれた養子の子(養子の養子も含む)は養子の代わりに相続することはできない。兄弟姉妹の代襲相続はおい・めいまでに限られる。
中田典子行政書士事務所
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